看護教育研究学会

Academy of Nursing Education Research
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看護教育研究学会規定
 
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第1条 名称
本学会は,看護教育研究学会(以下学会)と称する.
 
第2条 目的
本学会は,看護および看護教育に関する研究・開発を目指し,看護学の発展に寄与すると共に,看護職者の資質の向上を図ることを目的とする.
 
第3条 事務局
本学会の事務局は,下記に置く.
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷3-17-3
ホームページアドレス http://nihonkango.com/
 
第4条 会員
1.会員希望者は,入会申し込みに該当年度の会費を添えて申請を行うこと.
2.会員は下記のことができる.
①学術集会での発表
②「看護教育研究学会誌」への投稿
3.会員は,次の各号のひとつに該当する場合には会員の資格を失う.
①本人より脱会の申し出があった場合
②会費を滞納した時
③死亡した時
 
第5条 役員
1.本学会に次の役員をおく.
①会長 1名
②副会長 2名
③理事 若干名
④評議員 若干名
⑤会計監査 2名
2.会長・副会長は,任期中理事とする. 
但し理事の定数外とする.
 
第6条 役員選出
1.会長および副会長は,評議員の推薦により本学会総会で選出する.
2.理事は,別に定める規定により,評議員の互選により選出する.
3.評議員は,別に定める規定により,会員の選挙により選出する.
 
第7条 学術集会・総会の開催
1.会長は,学術集会・総会を開催する.
2.副会長は,会長を補佐し会長事故あるときは,  あらかじめ指名された副会長がその職務を代行する.
3.理事は理事会を組織し,会務の執行にあたる.
4.理事は,庶務,会計,編集およびその他の会務を分掌する.
5.評議員は,評議員会を組織し,重要事項を審議する.
6.会計監査は会計の監査を行う.
 
第8条 役員の任期
1.役員の任期は2年とする.
2.補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする.
3.役員は,その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は,その職務を行う.
 
第9条 理事会
1.理事会は,必要に応じて会長がこれを招集する.ただし,理事の3分の1以上が会議の目的事項を示して請求した場合には,会長は速やかに理事会を招集しなければならない.
2.理事会に議長を置き,会長がこれにあたる.
3.理事会は理事現在数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き,議決をすることができない.但し,当該議事について書面をもって予め意思表示を行なった者は出席者とみなす.
4.議事は,出席者の2分の1以上をもって決し,可決同数の時は議長の決するところによる.
5.理事会は,本規定に定められたもののほか,次の事項を付議するものとする.
①評議員会及び学会総会に付議する事項
②評議員会及び学会総会により委任された事項
 
第10条 評議員会                         
1.評議会は,毎年1回以上会長が招集し,議長には会長があたる.
2.評議員は,評議員現在数の3分の1以上出席しなければ会議を開催することはできない.但し,当該議事につき書面をもって予め意思表示をした者は,出席者とみなす.
3.議事は出席者の2分の1以上をもって決し,可否同数の時は議長が決することがある.
4.緊急を要し,評議員会を開催することができない場合は書面審議により議決することができる.
 
第11条 評議員会の議決事項
1.評議会は,固定に定めるものの他,次の事項を付議する.
①学会総会に付議する事項
②その他特に重要な事項
 
第12条 学術集会・総会
1.学術集会
①学術集会長の任期は,前回総会終了の翌日から今回の総会終了の日までとする
②看護,看護技術,看護教育,看護学生およびこれに関連する研究,調査の発表
2.総会
①総会は毎年1回会長が招集し,議長には会長があたりこの規定の定める他,次の議事および行事を行う
・ 会務報告及び議案の審議
②議案の審議は出席会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる.
③会員以外の者は,学会長の定める手続きを経て参加費を納入すれば学会総会に出席し,傍聴および討議の際の発言をなすことができる.
 
第13条 委員会
1.本学会に編集委員会をおく.
2.編集・査読委員会に関する規定は,理事会の議決をもってこれを定める.
3.本学会に必要に応じて委員会をおくことができる.
4.委員会の設置,任期,運営については理事会の議決を経て定める.
 
第14条 分科会
1.本学会に分科会をおくことができ,設置は理事会の議決を経て評議員会において決定する.
2.分科会に関する規定は評議員会の議決を経て定めることができる.
 
第15条 学会の費用
1.学会の費用は,会費その他の収入をもってこれに充てる.
2.学会の予算は,評議員会の承認を得なければならない.
3.学会の決算は,評議員会の承認を受け,学会機関誌に掲載し報告しなければならない.
4.学会の会計年度は,10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる.
5.学術集会・総会の費用は特別会計とし,学術集会総会事務局においてこれを支弁する.
6.会長は,学術集会・総会の費用に充当するため,出席者より学術集会・総会参加費その他を徴収し,また寄付金を受けることができる.
 
第16条 学会事務局
1.学会に,学術集会・総会事務局をおく.
2.学術集会・総会事務局の規定は理事会の議決を経て定める.
 
第17条 規定改正
本規定の改正は,総会において出席者の3分の2以上の同意を得て決定される.
 
<付則>
第 1 条 
会費は,年会費 5,000円,学術集会参加費 5,000円 とする.
 
第 2 条 
学会機関誌投稿費は,5,000円とする.
 
第 3 条   
この規定は,平成19年10月20日から施行する.